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コモリ ショウジ 甘木市立秋月中学校
福岡県立浮羽工業高校
小森 唱司
趣味:旅行・スポーツ観戦(特にソフトバンクホークスファンです。) 1965年12月13日生まれ
 

工業系(電気工事士)から転身した経歴の税理士です。
税法は毎年改正が行われ日々勉強が求められます。税法のプロとしての誇りを持ち、日々成長をモットーに努力して参ります。
何かお困りの事がございましたらお気軽にご相談下さい。
ちなみに写真の窓越しに見えるのは修猷館高校の体育館とグラウンドです。


事務所名:小森唱司税理士事務所 住所:福岡市早良区西新5丁目15-55-201号
TEL:092-852-7610 FAX:092-852-7611 E-MAIL:komori@komori-tax.net
ホームページ:www.komori-tax.net/

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◆お知らせ◆
今回、ブログを下記へ移行致しますので
お知らせ致します。

士業ブログドットコム

従来の書き込みより、分かりやすくしていきますので
今後も引き続きお付き合い下さい。

このブログを読んでいただいた皆さんに感謝致します。

2007/08/07 16:51  |  Comment(11)  |  Trackback(0)
贈与税の配偶者控除/補足
◆最初に◆
先週の土曜日にファイナンシャルプランナ−の勉強会で講師をしてきました。
資料作りが大変でしたが、無事(上手くできたかは別にして・・・)終わりました。

大勢の人の前でしゃべるのは、まだまだ得意だとはいえませんが何事も経験です。
次回も機会があればチャレンジしていきたいと思っています。

では、今日は前回取り上げた「贈与税の配偶者控除についてもう少し詳細な部分を掲載します。

◆贈与税の配偶者控除/補足◆
前回、贈与税の配偶者控除について取り上げました。
そのうち、「相続開始年分の贈与に係る贈与税の配偶者控除」について補足したいと思います。

「贈与財産にするか」「相続財産にするか」は、その適用を受けようとする配偶者の選択適用となります。

例えば、3年以内の生前贈与加算の対象にして相続税の課税価格を算定し、その金額が相続税の基礎控除額以下であれば相続税と贈与税のいずれの申告も不要となります。

又、基礎控除額を超えた場合であっても配偶者に対する相続税額の軽減や小規模宅地等の評価減等を適用すれば相続税が発生しないときは、相続税の申告のみ行えばよいことになります。

ただし、これらを委託する場合の費用を考慮しなければならない。

贈与財産として「贈与税の配偶者控除」の適用を受ける場合には、移転コスト(登録免許税及び不動産取得税、司法書士費用)が発生します。

そこで、登録免許税の相続と贈与の違いを見てみましょう。
例:固定資産税評価額が2,000万円の場合
  相続2,000万円×0.4%=80,000円
  贈与2,000万円×2.0%=400,000円

どちらにしても、様々な事を考慮しなければいけませんね。やはり、専門家にご相談されることをお勧めします。

◆最後に◆
勉強会後はいつもの通り、懇親会にも参加しました。
今回は、同業の方の参加もあり業界の話で盛り上がりました。(その後はもちろん中洲へ)

疲れていた事もあり酔いがまわるのが早かったような気がします。(いつもより早めに帰宅しました。)

さあ、今日から仕事に集中できそうです。(今日も一日ファイト!!)

では、今日はこのへんで。

2007/07/23 08:14  |  Comment(2)  |  Trackback(0)
相続対策/贈与税の配偶者控除
◆最初に◆
久しぶりの更新です。
おかげさまでお客様からの紹介や他士業の先生からの紹介での面談・契約が増えてきました。みなさんに感謝です。

お客様から「よかった」「安心した」「ありがとう」と声をかけていただき、他のお客様を紹介していただけると「信頼が得られたかな」って感じる今日この頃です。

最近は、日中は通常の仕事、その後の時間で来週末のFP勉強会の資料作りをしていました。もうすぐ完了予定ですが、まだまだ改良が必要なようです。

今日は、その勉強会で取り上げる「相続・事業承継対策」のうち、一部を掲載したいと思います。

◆相続対策/贈与税の配偶者控除◆
相続対策の生前贈与で「贈与税の配偶者控除の特例」を利用する場合があります。

婚姻期間が20年以上の配偶者へ居住用不動産やその取得金銭を贈与した場合に2,000万円の控除額があり贈与税がかからないというものです。(要件の詳細は省略します)

【適用する場合の注意点】
@原則として、贈与税の期限内申告書の提出が必要です。
もし、忘れた場合は通常の基礎控除110万円のみで贈与税がかかります。

A相続時の生前贈与加算の適用はありません。
贈与者の相続が発生時に相続税が課税される場合に効力が生じますので、この特例を受けなかった場合でも相続税が発生しない方にはメリットがありません。

居住用不動産は、土地のみでも家屋だけでも可能ですが将来、譲渡する可能性がある場合で譲渡所得の発生が多額になると予測されるときは「居住用不動産を譲渡した場合の特別控除(3,000万円)」を夫婦で受けられるように土地と家屋の両方を共有にしておくことも必要です。

※この特例は、相続発生年に行った贈与についても贈与税の期限内申告書の提出で適用が可能です。従って、この適用を受けるのは相続開始の直前でも良いことになります。(適用する時期は十分に検討を!)

◆最後に◆
相続対策をせず、居住用不動産など残しておきたいものを売却しなければならない等の問題は避けなければいけません。

様々な対策がありますが、一番大事なのは順番を守ることです。親より先に逝ってはだめですね。
それが、一番の相続対策なのかもしれません。(親孝行にもなりますしね)

では、今日はこのへんで。

2007/07/13 08:26  |  Comment(0)  |  Trackback(0)
予定納税の時期です。
◆最初に◆
先月から行われていた相続税の税務調査が終わりました。
結構、大変でしたが納税者の方にも喜んでいただけたと思っています。

税務調査は、私たち税理士の日々業務が精度高く行われているかの目安となります。

私自身、税理士事務所勤務時代数多くの税務調査立会いをしました。
いろんな事案があり、いま思えば良い経験となっています。

今回も無事終わってホッとしています。

では、今日は予定納税について考えてみましょう。

◆予定納税◆
今月から住民税が税源移譲で上がってビックリされている方も多いのではないでしょうか。
この時期には、所得税の予定納税通知書や国民健康保険料決定通知書などが届き、「何か納めるのもばっかり」って思われている方も多いようです。

予定納税は、所得税に限らず法人税や消費税にもあります。

所得税では、前年の予定納税基準額が15万円以上になる場合に、今年の所得税の一部を前払いする制度です。

ここでの注意点は予定納税基準額です。
この基準額は、単純に前年の所得税額ではなく、臨時的に発生した譲渡所得や一時所得などの所得金額を差し引いた金額から、その臨時的な所得がなかった場合に納めることとなっていた金額になります。

実際は、税務署から予定納税が必要かどうかを判定し「予定納税額のご案内」を送ってきます。そして、7月と11月に予定納税基準額の1/3ずつを納めることになります。

予定納税通知が届いている方で廃業、休業又は業績不振等により前年に比べて所得税額が少なくなると思われる場合には、「所得税の予定納税額の減額申請書」を所轄税務署長に申請できます。
その申請期限は第1期分が7月15日(今年は日祭日となりますので17日)までです。

◆最後に◆
先日、最近独立された若い税理士さんが当事務所を見学に来られました。
あまり、見学されるほどの事務所ではないのですが何か参考になればと思っています。

さて、今月はブログ更新回数が最小となってしまいました。出来るだけ更新しようと心が掛けているのですが・・・。

これから、来月講師を務める勉強会の資料づくりです。

では、今日はこのへんで。

2007/06/29 09:43  |  Comment(0)  |  Trackback(0)
国民年金の追納制度
◆最初に◆
昨日、親しい社会保険労務士さんが友人の労務士さんをつれて当事務所に来ていただきました。私へその友人を紹介するために。もちろん私も大歓迎です。
業務をするにあたり他士業の方とのネットワ−クは不可欠ですからね。

今回紹介していただいた社労士さんは若くフットワ−クも良さそうです。今後お互いに協力していこうと考えています。

では、今日は今朝の日経新聞に掲載されていた「国民年金の追納制度」について掲載したいと思います。

◆国民年金の追納制度◆
新聞に「与党が国民年金の特例納付期限を延長する方針」と掲載されていました。

現行制度では過去2年分しか追納できませんが、5年から10年程度に延長を検討するようです。

国民年金保険料の納付率が低迷している現状の改善案として期待しているようですね。
年金問題が解決していない段階で過去の未納年金を納める人がどれくらいいるのかは疑問ですが・・・。

ここで現行の「追納制度」を考えてみましょう。

国民年金の保険料は本来時効により2年分までしか、さかのぼって支払うことはできません。

しかし、保険料の全額免除等や若年者納付猶予制度、学生納付特例制度が適用されている期間については10年間さかのぼって納付することが出来ます。これが「追納」です。

追納する場合、受給資格期間、年金受給額等を考慮して納めてほうが有利なのかを考慮する必要があります。

仮に追納しても、将来の年金制度がどのようになるか分からないのではっきりとした判断は現在では出来ないのが現状です。

社会保険庁や社会保険事務所は現在問い合せ等で苦慮しているみたいですので、お近くの社会保険労務士事務所に相談されるといいのではないでしょうか。(よかったら、社労士さん紹介しますよ)

◆最後に◆
今日は、税務相談事案と相続税調査事案について事務所で資料作りに苦労しています。

各事案とも今月中には結論を出すべく思案中です。でも、結構楽しんでいます。(ちょっと変ですか?)

やはり、この仕事が好きなのでしょうね。

では、今日はこのへんで。

2007/06/20 14:21  |  Comment(0)  |  Trackback(0)
ふるさと納税
◆最初に◆
昨日、税理士会の研修に行ってきました。
研修は、ソラリア西鉄ホテル8階で行われ、内容は「最近における審議・相談事案の問題点と留意点」でした。

研修でちょっと楽しみなのが以前、税理士受験時代に一緒に学んだ方に会えるときがあり、昨日も受験仲間と再会しました、3年ぶりぐらいでお互いの近況を話しました。

今年も、8月7日〜9日で税理士試験が行われます。今年受験される方は毎日大変だとは思いますが、頑張って下さいね。「成せば成る!」です。

では、今日は最近話題の「ふるさと納税」について掲載したいと思います。

◆ふるさと納税◆
ふるさと納税について、先月25日に菅義偉総務相が記者会見で「自治体への寄付金を全額控除」する方式で検討するとの考えを示し、翌26日には福岡市で行われた地元市町長との懇親会で制度導入によって住民税が増えた自治体への地方交付税を減額しない考えも表明しました。

ふるさと納税案が浮上してテレビや新聞で取り上げられてきましたが、実際のところ法改正や徴収事務等で難しいのでしょうね。

そこで、寄付金控除の見直しが有力になってきているようです。もちろん、新しい制度を作るより現行制度を改正したほうが実現は容易だと思います。

もともと、個人住民税の寄付金控除が所得税に比べ対象となる寄付金先も狭く適用下限(切り捨て額)も10万円と大きいので適用になることが少ないことがあります。

所得税では寄付金控除は平成18年度税制改正で適用下限が改正前1万円から5千円に引下げられました。(控除額には総所得の30%の限度額があります。)

又、所得控除から税額控除への変更も議論されているようです。所得控除だと実際減額する税額が高所得の方が多くなりますので、ふるさと納税の趣旨からすると税額控除にしたほうがいいのではないでしょうか。

今後の動向に注目ですね。
(しかし、国も地方も無駄遣いをやめるのがさきでは・・・。)

◆最後に◆
忙しい日々も過ぎやっと落ち着いて仕事が出来そうです。

このブログも更新回数が以前のように増えるようにがんばらなければ・・・!

では、今日はこのへんで。

2007/06/19 08:56  |  Comment(1)  |  Trackback(0)
新規面談に感謝!
◆最初に◆
今週もブログの更新が出来ていませんので、今日ブログ更新のために事務所に来てしまいました。ついでに残務整理と来週の準備をして帰ります。

先週の火曜日に大同生命主催のセミナ−と懇親会があり、私も参加してきました。
大勢の税理士と事務所職員の方の参加で、この中で勝ち抜いて行かなければと気合いを入れ直した今日この頃です。

今日は、昨日あった出来事について掲載したいと思います。

◆新規面談に感謝!◆
昨日、当事務所のHPをみてご連絡いただいた相談者の方とご面談をさせていただきました。
その方は、税理士さんを探すためネットで色々な税理士事務所HPを見ていたところ、当事務所のHPに関心を持っていただいたようです。

税理士事務所のHPが数多くあるなか当事務所を選んでいただき感謝ですね。
(ちなみに今年5月末現在、九州北部での税理士登録者は2,822人です。)

以前、ヤフ−やグ−グルで当事務所HPをキ−ワ−ド「福岡 税理士」で検索したことがありました。その時はグ−グルで100位前後、ヤフ−については探すのを諦めたほどでした。

で、昨日の相談者の方のお話しを聞いて今日同じキ−ワ−ドで検索してみました。
その結果は、グ−グルで87位、ヤフ−についてはなんと33位、なにもしてないのですが上位あがってきていました。

最近、「貴社のHPを検索で上位に出来ますよ」という営業電話がよくかかってきますが丁重にお断りしています。

なにもしていないのに検索が上位に上がってくるとちょっと嬉しいですね。今年の夏にHPをリニュ−アルしようかと思っていましたが、考え直す必要もありそうです。

◆最後に◆
面談の結果は、今度私がお客様事務所に訪問して具体的提案をさせていただくことになりました。(いい提案が出来そうです。)

新規に顧問契約を締結した場合、すべてのお客様の過去3年分を見直して現状と問題点を把握し、今後の対策や過去の更正の請求等の検討をしております。

そのため、新規のご契約が重なるととても大変ですが、嬉しいことなので楽しんで仕事させていただいています。

今回も無事契約となるといいのですが。

では、今日はこのへんで。

2007/06/17 14:54  |  Comment(3)  |  Trackback(0)
国民健康保険料決定通知
◆最初に◆
昨夜は、給与所得と事業所得についてお客様の事務所に訪問し従業員又は外注先様にお集まりいただき給与所得と事業所得の区分や比較について説明会を実施しました。

お集まりいただいた皆さんには、真剣に話を聞いていただき関心の高さを感じました。

時間は皆さんの仕事が終わってからなので19時からになりましたが質疑応答を含め約1時間半、大変でしたが楽しませていただきました。

その中で、国民健康保険の負担が話題にあがりましたので昨年改正された事項についておさらいしたいと思います。

◆国民健康保険料決定通知書◆
昨年、私のところには6月15日付けで国民健康保険料決定通知書が届きました。
今年ももうすぐ届くと思います。改正により昨年から保険料が大幅に増えた方も多く区役所の窓口が混雑していたのを思い出します。

今年は2年目なので昨年のように混雑することはないのかもしれませんが?

【昨年の改正ポイント】
 昨年から保険料の計算の基礎となる金額が市民税額から総所得金額になっています。

この総所得金額は
@給与所得者は給与所得控除後の金額
A自営業者は必要経費控除後の金額
B年金受給者は公的年金等控除後の金額  
となっています。

注意すべき点は扶養控除等の各種所得控除前の金額になり改正前は扶養者か多いなどで市民税額がかからず所得割がゼロだった方がこの改正により所得割が発生することになる場合が多くありました。

【保険料の減免】
保険料の納付が困難な方には保険料の減免が設けられています。
所得減少や低所得等の方は保険料の一部が減免されますので、減免対象になりそうな方はとりあえず、区役所の保険年金課等に相談してみてください。

◆最後に◆
このブログを先月の28日から更新できずに2週間がたってしまいました。
ブログを見ていただいている方から「どうしたのですか」とコメントがありました。
特に、理由はないのですが仕事が忙しかったり事務所にPCサ−バ−を入れたりいろいろあり更新ができていません。

日頃から、時間は自分で作るものと心がけていますがこの2週間は実行できていなかったようです。

来週もまだ忙しい日々が続きそうですが、何とか更新できるように頑張ります。

では、今日はこのへんで。

2007/06/10 13:14  |  Comment(1)  |  Trackback(0)
郵政事業の民営化
◆最初に◆
皆さん、週末はどうでしたか。

私はマイナスイオンを求めて山に行ってきました。(登山はしませんでしたが。)
いつもは見晴らしのいい所ですが昨日は白っぽく遠くの景色もほとんど見えない状況でした。そう光化学スモッグで結構ひどかったです。

でも、のんびりできたので良かったのでしょう。

では、今日は先週郵便局に行ったときに感じたことを取り上げたいと思います。

◆郵政事業の民営化◆
先週、当事務所の近所にある早良郵便局に行ったらゆうゆう窓口の利用時間が、以前の24時間から「平日は朝8時から、夜は21時まで」に変わっていました。

どの税理士事務所も申告書等の提出が期限ぎりぎりになった場合、税務署の夜間ポストに投函するか、郵便局等の配達記録などで対応しています。

提出する税務署が近くなら近くの夜間ポストに投函しに行けばいいのですが県外だとそうはいきません。

その対策として他の郵便局を調べてみました。そしたら福岡中央郵便局は従来どおり24時間受付でひと安心です。

これも、郵政民営化の影響なのでしょうね。早速のサ−ビス低下かな?

このほか、郵便貯金が政府保証から預金保険制度への移行や郵便貯金単独の非課税枠がなくなるなど民営化に伴い様々なことが変わってくるようです。

皆さんも自分に影響があることはいまのうちに確認しておきましょう。

◆最後に◆
山にいったとき、ほたるを見ることができました。

私の実家でもこの時期には見ることができるのですが、いつも癒されますね。

そこで、虫かごと網を持った親子がほたるをたくさん採っているのに驚いてしまいました。ほたるは観賞して楽しむものですよね。皆さんはどう思われますか。

では、今日はこのへんで。

2007/05/28 08:00  |  Comment(1)  |  Trackback(0)
簡易課税制度の注意点
◆最初に◆
最近有名人の申告漏れのニュ−スが取り上げられていますね。

先月は落語家の林家正蔵さん、先日は歌舞伎役者の中村勘三郎さんと続きました。
いずれも襲名披露などでの多額の祝儀が申告漏れとされていたようです。

もちろん、事業に関係する祝儀やお祝金は収入に計上しなければならずよく言う「見解の相違」とはならないと思います。

有名人であるが為、すぐニュ−スになってしまうのはちょっと気の毒ではありますが、所得隠しはダメですよ。

では、今日は消費税の簡易課税について取り上げてみましょう。

◆簡易課税制度の注意点◆
最近、契約させていただいたお客様で2社続けて消費税を多く納められていました。
そこで、その案件のひとつの簡易課税制度の事業区分について確認しておきましょう。

消費税の簡易課税制度を選択した場合、下記の事項に注意が必要です。

@仕入れについて区分経理や帳簿等の保存が不要。
 ただし、法人税や所得税での帳簿等の保存は必要です。

A売上高の事業区分が必要。
 (第1種から第5種)

B選択する場合は届出書の提出が必要。
 原則は、適用課税期間の初日の前日まで(要するに前期末まで)

C2年間の継続適用が条件。

D仕入税額控除による還付申告はできない。 など

簡易課税を選択するかどうかは、実際の課税仕入割合とみなし仕入れ率とを比較し、どちらか有利な方を選択することになります。

また、選択した場合は2年間の継続適用がありますので、今後2年間の設備投資額等も考慮しなければなりません。

◆最後に◆
税法は毎年改正されます。
その改正に税理士事務所の対応もまちまちのようです。

毎年12月に税制大綱が発表され翌1月や2月にお客様を集めて税制改正セミナ−を開催されている事務所もありますが、そうでない事務所も多いようです。

過去の申告について税金を多く納められている場合は、更正の請求等で還付を受けられる可能性もありますので、過去の申告を見直してはいかがでしょうか。

では、今日はこのへんで。

2007/05/23 08:56  |  Comment(0)  |  Trackback(0)



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